校友会の規則

明治学院大学校友会規則

第1章 総則

第1条(名称)
この会は、明治学院大学校友会(英文では Meiji Gakuin University Alumni Association、英文略称は「MGUAA」とする。以下「本会」という。)と称し、明治学院大学(以下、「大学」という。)に置く。
第2条(目的)
本会は、校友会員相互ならびに校友会員と大学の交流を通じて、大学の社会貢献の一翼を担い、大学の理念の実現と発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)
本会は目的を達成するため次の事業を行う。
(1)校友会員の把握
(2)情報収集および情報提供
(3)校友会員相互の交流および活動への支援
(4)日本並びに国際社会への貢献、支援・援助活動
(5)その他目的を達成するために必要な活動
第4条(事務局)
本会の事務は、大学事務局の校友センターがこれをおこなう。

第2章 会員

第5条(会員の種類)
校友会員の種類は、次のとおりとする。
(1) 個人会員
  • イ 大学学部の卒業生(明治学院専門学校卒業者を含む)
  • ロ 大学院修了生および博士後期課程において所定の単位を修得し在学期間を満たして退学した者
  • ハ 大学に在籍したことのある者で、校友により推薦され、幹事会で承認された者

(2) 団体会員(校友団体と称す)

  • イ 明治学院大学同窓会および明治学院同窓会地域支部
  • ロ 在学中に構成されたクラブ、ゼミ等の同窓会等の団体
  • ハ 個人会員が卒業(修了)後に構成したサークル、業界団体

(3) 賛助会員

  • イ 大学の現旧専任教職員
  • ロ 保証人会役員・委員および役員・委員の経験者
  • ハ 本会に功労のあった者または人格・識見を有し大学校友として推薦するに足りる人物、その他幹事会において推薦され、承認された者

(4) 準会員

  • 大学に学生として在籍する者(大学院生を含む)
第6条(会費)
個人会員は、別に定める「明治学院大学校友会会費規程」に則り、所定の会費を納入するものとする。
第7条(会員情報の届出)
個人会員は、氏名、現住所、職業を本会に通知し、変更が生じた場合は、速やかに届け出るものとする。
2 団体会員は第5条⑵イを除き、団体名、代表者氏名、連絡先、活動概要、会員氏名等必要事項についての情報を本会に登録するものとする。
3 前項の情報に変更が生じた場合は、速やかに本会に届け出るものとする。
第8条(会員サービスの停止と資格の喪失)
会員は、次によりサービスを停止されるものとする。ただし、死亡したときはその資格を失う。
(1) 個人会員
  • イ 本人から辞退の申し出があったとき
  • ロ 第10条により除名されたとき

(2) 団体会員

  • イ 登録している団体を解散したとき
  • ロ 第10条により除名されたとき
第9条(表彰)
本会は、本会および大学のため特に功績のあった個人会員および団体会員について、役員または会員が推薦した者を、常任幹事会の議を経て、幹事会の議決により、表彰することができる。
第10条(除名)
会員が本会または大学の体面を傷つけるような言行または、本会の目的・理念に反する言行があったときは、会長は幹事会の承認を得て除名することができる。

第3章 校友会幹事と幹事会

第11条(役員の構成および選任)
本会に以下の役員を置く。その選任は次のとおりとする。
(1) 会長 1名
明治学院大学長が職責として就任する。
(2) 副会長 2名
明治学院大学副学長1名および明治学院同窓会代表1名が職責として就任する。
(3) 常任幹事 5名
大学事務局長、学長室長、総務部長、経理部長、校友センター長が職責として就任する。
(4) 幹事 12名以内
別に定める「明治学院大学校友会幹事選出規程」により選出された者。
校友代表者(選出母体を持たない)4名以内、団体会員代表者4名以内、明治学院同窓会地域支部代表者(ただし校友に限る)4名以内。
第12条(役員の任期)
役員の任期は、職責により選任された者はその職にある期間とし、幹事の任期は1期2年、2期を限度とする。ただし、補充により選任された幹事の任期は、前任者の残存期間とする。
2 副会長(明治学院同窓会代表)と幹事の兼任は、原則として認めない。
3 副会長(明治学院同窓会代表)の任期は明治学院同窓会の役員の、その職にある期間とする。
第13条(役員の職務)
役員の職務は、次のとおりである。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは会長を代行して会務を統括する。
(3) 常任幹事は、会長、副会長の付託を受け、本会運営全般について企画、運営にあたる。
(4) 幹事は、選出母体の代表者としての活動に留まることなく、本会の企画、運営等の参画にあたる。
第14条(幹事会)
第11条に定める役員で幹事会を構成する。
2 幹事会は校友会の最高議決機関とする。
3 会長は幹事会を招集し、議長となる。
第15条(幹事会の開催)
幹事会は毎年度9月と3月に開会する。
2 前項の規定にかかわらず会長が必要と認めたときは、臨時に開会するものとする。
第16条(幹事会の審議事項)
幹事会は次の事項を審議する。
(1) 校友会予算にかかわる事項
(2) 校友会の事業計画および企画等にかかわる事項
(3) 校友会と大学の連携にかかわる事項
(4) その他、校友会の運営にかかわる事項
第17条(常任幹事会)
常務を処理するため会長、副会長、常任幹事で構成する常任幹事会を置く。
2 常任幹事会は会長が招集し、議長となる。
3 常任幹事会において校友会長が必要と認めた場合、陪席者を置くことができる。
4 常任幹事会の審議事項は、第16条に定める幹事会の審議事項のうち基本的重要事項および規程の改廃とする。
5 会長は、常任幹事会で審議した事項を、幹事会で報告しなければならない。
第18条(役員報酬および旅費等の支給)
役員は無報酬とする。ただし、相当の理由がある場合に限り、常任幹事会の議を経て、幹事会の決議により報酬を支給することができる。
2 職責において選任される役員の出張、会議参加等の旅費・交通費については、学校法人明治学院旅費規程に準拠し支給する。ただし、副会長(明治学院同窓会代表)および幹事の旅費・交通費については別に定める。

第4章 削除

第19条~第21条 削除

第5章 雑則

第22条(経理および監査)
本会に係る経理については、次のとおりとする。
(1) 会費等校友会に係る収入については、「大学校友会預り金勘定」の収入とする。
(2) 活動経費等校友会に係る支出については、一部を除き「大学校友会預り金勘定」からの支出とする。
2 本会経理については、大学の予算・会計処理に組み込むこととし、予算単位である請求元は、校友センターが主幹するものとする。
3 本会経理については、大学の経理を必ず経るものとし、大学の経理を経ずして資金を収納あるいは支出することはできない。
4 「大学校友会預り金勘定」については、証憑管理も含め監査法人により会計指導を受けるものとする。
第23条(物品の管理)
本会が取得した物品については、取得原価20万円以上の物品を固定資産として計上し、物品管理を校友センターで行うものとする。
第24条(規則の改廃)
本規則の改廃は、幹事会の議を経て、大学評議会および常務理事会の承認を得るものとする。

付則

1 この規程は、2006 年4 月1 日 から施行する。
2 この規程は、2009 年9 月11 日 より一部改正施行する。
3 この規程は、2012 年4 月1 日 より一部改正施行する。
4 この規程は、2014 年4 月1 日 から施行する。(第23条、第24条)
5 この規則は、2019 年4 月1 日 から施行する。(第19条, 第20条, 第21条の廃止。)